○竹田市消防表彰取扱規程
平成17年4月1日
訓令甲第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市消防団規則(平成17年竹田市規則第167号。以下「規則」という。)第19条から第21条までの表彰取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰事項)
第2条 規則第19条の表彰該当事項は、次のとおりとする。
(1) 水火災その他の災害予防警戒防御
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 消防機械器具の発明改良
(4) 火災の早期発見
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項
2 前項の規定は、消防の団体等に対してこれを準用する。
(表彰具申)
第3条 前条に該当すると認められるものがあるときは、分団長は、団長をして市長に表彰の具申をするものとする。
2 市長及び団長は、前項の具申を受理したときは、審査の上、賞状を授与するものとする。
(機関等の表彰基準)
第4条 表彰の基準については、別表のとおりとする。
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年1回消防特別点検式に行う。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(在職期間の特例)
2 合併前の竹田市消防団、荻町消防団、久住町消防団又は直入町消防団の団員(以下「合併前の団員」という。)として在職していた者に対する第4条の規定の適用については、合併前の団員としての在職期間は、市団員としての在職期間とみなす。
別表(第4条関係)
表彰機関名 | 表彰内容 | 表彰基準 | 授与品 | 備考 |
団長 | (1) 優良団員 | 団活動が他の模範となり10年以上勤続の者 | 賞状 優良団員賞 |
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(2) 勤続退団者 | 5年以上10年未満勤続し退団した者 | 感謝状 | ||
(3) その他(特別を含む。) | (ア) 規程第2条に該当する者 | 感謝状 記念品 | その都度定める。 | |
(イ) 竹田市消防団規則第21条に該当する者 | 表彰状 | |||
市長 | (1) 永年勤続功労者 | 勤続15年以上の者 | 賞状 永年勤続賞 |
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(2) 永年勤続退団者 | 10年以上15年未満勤続し退団した者 | 感謝状 記念品 | ||
(3) 消防協力者 | 消防活動協力者及び用地資材等提供者 | 感謝状 記念品 | ||
(4) その他(特別を含む。) | (ア) 規程第2条に該当する者 | 感謝状 記念品 | その都度定める。 | |
(イ) 竹田市消防団規則第21条に該当する者 | 表彰状 |