○竹田市消防表彰取扱規程

平成17年4月1日

訓令甲第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市消防団規則(平成17年竹田市規則第167号。以下「規則」という。)第19条から第21条までの表彰取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰事項)

第2条 規則第19条の表彰該当事項は、次のとおりとする。

(1) 水火災その他の災害予防警戒防御

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 火災の早期発見

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項

2 前項の規定は、消防の団体等に対してこれを準用する。

(表彰具申)

第3条 前条に該当すると認められるものがあるときは、分団長は、団長をして市長に表彰の具申をするものとする。

2 市長及び団長は、前項の具申を受理したときは、審査の上、賞状を授与するものとする。

(機関等の表彰基準)

第4条 表彰の基準については、別表のとおりとする。

(表彰期日)

第5条 表彰は、毎年1回消防特別点検式に行う。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 合併前の竹田市消防団、荻町消防団、久住町消防団又は直入町消防団の団員(以下「合併前の団員」という。)として在職していた者に対する第4条の規定の適用については、合併前の団員としての在職期間は、市団員としての在職期間とみなす。

別表(第4条関係)

表彰機関名

表彰内容

表彰基準

授与品

備考

団長

(1) 優良団員

団活動が他の模範となり10年以上勤続の者

賞状 優良団員賞

 

(2) 勤続退団者

5年以上10年未満勤続し退団した者

感謝状

(3) その他(特別を含む。)

(ア) 規程第2条に該当する者

感謝状 記念品

その都度定める。

(イ) 竹田市消防団規則第21条に該当する者

表彰状

市長

(1) 永年勤続功労者

勤続15年以上の者

賞状 永年勤続賞

 

(2) 永年勤続退団者

10年以上15年未満勤続し退団した者

感謝状 記念品

(3) 消防協力者

消防活動協力者及び用地資材等提供者

感謝状 記念品

(4) その他(特別を含む。)

(ア) 規程第2条に該当する者

感謝状 記念品

その都度定める。

(イ) 竹田市消防団規則第21条に該当する者

表彰状

竹田市消防表彰取扱規程

平成17年4月1日 訓令甲第48号

(平成17年4月1日施行)