○竹田市火災予防条例施行規則

平成17年4月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種標識標示)

第2条 条例に規定する標識は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(指定催しの指定)

第3条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを主催する者への通知は、指定催しの指定通知書(様式第1号)によらなければならない。

(平26規則30・追加)

(屋外催しに係る防火管理)

第4条 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)によらなければならない。

(平26規則30・追加)

(防火対象物使用開始届出)

第5条 条例第43条の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第3号)及び防火対象物棟別概要追加書類(様式第3号の2)によらなければならない。

2 条例第43条第2項の添付図表は、別表第3のとおりとする。

(平26規則30・旧第3条繰下・一部改正)

(炉、かまど等及び火花を発生する設備等の設置届出)

第6条 条例第44条第1号第2号第3号第3号の2第4号第5号第6号第7号第7号の2第8号及び第8号の2の設置届出は、様式第4号により着手の7日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第4条繰下・一部改正)

(発電、変電及び蓄電等設備設置届出)

第7条 条例第44条第9号第10号第11号及び第12号の設置届出は、様式第5号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第5条繰下・一部改正)

(ネオン管灯設備設置届出)

第8条 条例第44条第13号の設置届出は、様式第6号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第6条繰下・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球の設置届)

第9条 条例第44条第14号の設置届出は、様式第7号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第7条繰下・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)

第10条 条例第45条第1号の届出は、様式第8号により、行為の3日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第8条繰下・一部改正)

(煙火の打上げ等届出)

第11条 条例第45条第2号の届出は、様式第9号により、行為の3日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第9条繰下・一部改正)

(催物開催届出)

第12条 条例第45条第3号の届出は、様式第10号により、開催の3日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第10条繰下・一部改正)

(水道断減水届出)

第13条 条例第45条第4号の届出は、様式第11号により、断減水の3日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第11条繰下・一部改正)

(道路工事届出)

第14条 条例第45条第5号の届出は、様式第12号により、工事の7日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第12条繰下・一部改正)

(露店等の開設届出書)

第15条 条例第45条第6号の届出は、様式第13号により、開設の7日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・追加)

(指定洞道等届出)

第16条 条例第45条の2第1項の届出は、様式第14号によらなければならない。

(平26規則30・旧第13条繰下・一部改正)

(少量危険物等届出)

第17条 条例第46条第1項の届出は、様式第15号により行為の3日前までに届け出なければならない。

(平26規則30・旧第14条繰下・一部改正)

(少量危険物等貯蔵、取扱い、廃止届出)

第18条 条例第46条第2項の届出は、様式第16号により遅滞なく届け出なければならない。

(平26規則30・旧第15条繰下・一部改正)

(少量危険物等タンクの水張又は水圧検査申請)

第19条 条例第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク水張、水圧検査申請書(様式第17号)を、消防長に提出しなければならない。

2 前項の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を行い合格すると認めたときは、消防長は少量危険物等タンク検査済証(様式第18号)及び副本(様式第19号)を交付する。

(平26規則30・旧第16条繰下・一部改正)

(届出期日の変更)

第20条 前各条の届出期日は、天災その他これに準ずると認めるときは、工事着工等の前日までに変更することができる。

(平26規則30・旧第17条繰下)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第21条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(令元規則23・追加)

(公表の手続き)

第22条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(令元規則23・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の竹田広域消防組合火災予防条例施行規則(昭和47年竹田広域消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年規則第39号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年8月1日から施行し、施行の日から14日を経過する日までに終了する催しについては、適用しない。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則15・平24規則39・一部改正)

 

規制事項

 

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

 

 

 

30以上

60以上

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名、最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

条例第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

別表第2(第2条関係)

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの

第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉、マグネシューム又はこれらいずれかを含有するもの

第3類の危険物のうち禁水性物品

禁水

第1類の危険物

第2類の危険物

第3類の危険物のうち自然発火性物品

第6類の危険物

火気注意

第4類の危険物

第5類の危険物

火気厳禁

指定可燃物

火気厳禁

火気注意

別表第3(第3条関係)

消防機関へ通報する火災報知設備

消防用水

連結送水管

連結散水設備

非常コンセント設備

排煙設備

誘導灯及び誘導標識

避難器具

非常警報設備

漏電火災警報器

自動火災報知設備

動力消防ポンプ

屋外消火せん設備

粉末消火設備

ハロゲン化物消火設備

二酸化炭素消火設備

泡消火設備

水噴霧消火設備

スプリンクラー設備

屋内消火せん設備

消火器

 

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試験結果報告書

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防火対象物概要表

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仕様書

 

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計算書

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○標識除く。

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○防火対象物の配線

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系統図

 

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付近見取図

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配置図

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※1設置場所(展張図含む。)

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平面図

 

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立面図

 

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断面図

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標識除く。

 

 

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展開図

配線図

 

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※2自然排煙を除く。

 

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使用機器図

 

 

 

設備の概要表

 

 

 

 

標識除く。

 

 

 

 

 

非常電源の説明書

※1 着工届後変更のない場合は省略することができる。

※2 非常電源関係図書含む。

※3 添付することが望ましい。

(平26規則30・追加)

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(平26規則30・追加、令元規則28・一部改正)

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(平18規則15・一部改正、平26規則30・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平18規則15・全改、平26規則30・旧様式第1号の2繰下・一部改正)

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(平18規則15・一部改正、平26規則30・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平18規則15・一部改正、平26規則30・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平18規則15・一部改正、平26規則30・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平26規則30・追加、令元規則28・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平18規則15・一部改正、平26規則30・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平18規則15・一部改正、平26規則30・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平26規則30・旧様式第16号繰下・一部改正)

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竹田市火災予防条例施行規則

平成17年4月1日 規則第169号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 規則第169号
平成18年3月27日 規則第15号
平成24年10月1日 規則第39号
平成26年7月9日 規則第30号
令和元年5月31日 規則第23号
令和元年8月1日 規則第28号