○竹田市火災予防査察規程
平成17年4月1日
消防本部訓令甲第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 査察計画(第5条―第7条)
第3章 査察員の遵守事項(第8条)
第4章 資料の提出(第9条―第11条)
第5章 査察結果の処理(第12条―第15条)
第6章 査察台帳等(第16条)
第7章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき、消防職員が実施する立入検査等(以下「査察」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20消本訓令甲3・一部改正)
(1) 規制対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物という。
(2) 危険物施設 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(3) 少量危険物施設 竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号。以下「条例」という。)第4章第1節に規定する危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 指定可燃物施設 条例第4章第2節に規定する指定可燃物を貯蔵し、取り扱う場所をいう。
(6) 査察対象物 査察の対象となる規制対象物及び危険物施設等をいう。
(7) 査察員 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から査察を命じられたものいう。
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物の区分は、規制対象物及び危険物施設等の内容に応じ、別表のとおりとする。
(査察の種類)
第4条 査察の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 次条に規定する査察計画書に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長等が特に必要があると認めた場合に行う査察をいう。
(3) 随時査察 次の事項について必要の都度実施する査察をいう。
ア 申請及び届出の受付
イ 要請、投書及び陳情の受理等
第2章 査察計画
(査察計画)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、毎年年末までに年間査察計画書を作成し、この規程の定めるところにより、それぞれ実情に応じた効果的な方法により査察を実施しなければならない。
(査察実施基準)
第6条 査察は、事業所単位で実施し、査察対象物の周囲の状況、構造、規模、業態、用途及び設備等が火災の予防上支障なく維持及び管理されているかを総合的に判断して実施するものとする。
(定期査察の省略)
第7条 署長は、随時査察及び特別査察を行ったときは、その査察対象物の定期査察に変えることができる。
第3章 査察員の遵守事項
(査察員の遵守事項)
第8条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察能力の向上に努め、査察を行うに当たっては、法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 服装は、制服とし、端正であること。
(2) 言語及び態度に注意し、関係者に不快な感じを与えないようにすること。
(3) 関係者、防火管理者、危険物取扱者又はその他責任のある者の立会いを求め、査察の結果不備欠陥があったときは、改善の促進を図るよう指導すること。
(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があった場合は、査察の趣旨等を説明し、なお査察に応じないときは、署長に報告して指示を受けること。
(5) 関係者の民事的紛争等に関与しないこと。
(平20消本訓令甲3・一部改正)
第4章 資料の提出
(資料の提出)
第9条 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定により関係者に対し資料の提出を命じるときは、資料提出命令書(様式第1号)により行うものとする。
2 査察員は、火災の予防上のため必要があるときは、関係者に対して任意で資料の提出を求めることができる。
(平20消本訓令甲3・一部改正)
5 査察員は、資料を受領したときは、提出資料処理経過簿(様式第6号)に必要事項を記入して、その経過を明らかにするとともに、当該資料を紛失し、又は破損しないように保管しなければならない。
(報告の徴収)
第11条 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定により関係者に対して報告を求めたときは、報告徴収書(様式第7号)により行うものとする。
2 査察員は、火災予防のために必要があると認める事項については、関係者に対して任意の報告を求めることができる。
(平20消本訓令甲3・一部改正)
第5章 査察結果の処理
(立入検査結果通知書の交付)
第12条 査察員は、査察を行ったときは、消防長等が別に定める立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を関係者に交付するものとする。
(指示書の交付)
第13条 署長は、査察の結果、火災予防のため特に必要があると認めるときは、関係者に指示書(様式第8号)を交付して改善を促すものとする。
(違反の処理)
第14条 署長は、火災予防に関して法令の違反若しくは危険が著しく大である場合又は既に指示書により指示した事項が履行されていない場合で必要があると認めるときは、関係者に対し、別に定めるところにより処理するものとする。
(改善の指導)
第15条 署長は、通知書又は指示書により指示したときは、関係者に改修改善(計画)報告書(様式第9号)を提出するよう求めることができる。
2 署長は、指示した事項を関係者が履行したときは、その旨を速やかに通報するよう指導するとともに、通報を受けたときは、その状況を確認するものとする。
第6章 査察台帳等
(査察台帳)
第16条 消防本部及び消防署には、別表の査察対象物の区分ごとに査察台帳を備えておかなければならない。
2 前項の査察台帳の作成その他については、消防長等が別に定めるものとする。
第7章 雑則
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令甲第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第3条、第6条、第16条関係)
1 規制対象物
区分 | 対象 | 査察実施基準 |
第1種対象物 | 1 別に定めるところにより表示の対象とする防火対象物 2 別に定めるところにより表示の対象とする防火対象物 3 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 | 1年に1回以上 |
第2種対象物 | 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項にかかげる防火対象物(第1種対象物を除く。)で、延べ面積が1000m2以上のもの | 1年に1回以上 |
第3種対象物 | 1 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項にかかげる防火対象物(第1種対象物及び第2種対象物を除く。)で、延べ面積が300m2以上のもの 2 令別表第1に掲げる防火対象物(第1種対象物及び第2種防火対象物を除く。)で、延べ面積が1,000m2以上のもの及び同表(18)項に掲げる防火対象物 | 2年に1回以上 |
第4種対象物 | 1 令別表第1に掲げる防火対象物(第1種対象物及び第2種防火対象物及び第3種防火対象物を除く。)のうち法令において消防用設備等の設置を必要とするもの 2 令別表第1に掲げる防火対象物で、法第8条の規定にのみ該当する防火対象物 | 3年に1回以上 |
第5種対象物 | 第1種防火対象物から第4種防火対象物までに該当しないもの | 署長が必要と認めるとき |
2 危険物施設等
区分 | 対象 | 査察実施基準 |
第1種対象施設 | 法第14条の2第1項に規定する予防規定の認可を必要とする危険物施設 | 1年に1回以上 |
第2種対象施設 | 危険物保安監督者選任届を必要とする危険物施設(第1種対象施設を除く。) | 1年に1回以上 |
第3種対象施設 | 第1種対象施設及び第2種対象施設以外の危険物施設 | 2年に1回以上 |
第4種対象施設 | 少量危険物施設及び指定可燃物施設 | 3年に1回以上 |