○竹田市自主点検報告表示要綱

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第13号

第1条 防火対象物定期点検報告制度の対象外の旅館ホテル等において、防火上一定の基準(以下「自主点検基準」という。)に適合していると認められた場合に、消防法令を遵守している旨の表示(以下「点検済証」という。)をすることができることとし、その情報を一般市民に公開することにより、自主的防火管理体制の確保及び防火安全対策の推進を図るものとする。

第2条 対象となるものは、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2による防火対象物定期点検報告制度の対象外となるもののうち、点検済証を表示することを希望する旅館ホテル等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防法第8条第1項の適用があるもの

(2) 階数が3以上のもの

第3条 自主点検基準は、次のとおりとする。

(1) 自主点検基準は、防火自主点検基準(別表)による。

(2) 点検要領は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領に準じるものとする。

第4条 自主点検実施者は、消防法第8条第1項に定める防火管理者(以下「防火管理者」という。)又は消防法第8条の2の2第1項に定める防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)とする。

第5条 点検期間は、1年に1回とする。

第6条 点検済証を表示しようとする管理権限者は、自主点検の実施結果を消防長(消防署長)に、防火自主点検結果報告書(様式第1号)に防火自主点検票(様式第2号)を添付して報告するものとする。

第7条 前条の報告の結果、自主点検基準に適合していないと認められる旅館ホテル等には、立入検査等により是正指導するものとする。

第8条 第6条の管理権限者は自主点検を実施し、自主点検基準に適合していると認められた場合は、次により、点検済証を表示することができるものとする。

(1) 防火管理者が、自主点検を実施した場合の点検済証は、別図1によるものとする。

(2) 防火対象物点検資格者が、自主点検を実施した場合の点検済証は、別図2によるものとする。

第9条 前条各号の表示をした旅館ホテル等において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、点検済証を取り外すよう指導するものとする。

(1) 立入検査等により、自主点検基準に適合していないことが明らかになった場合

(2) 自主点検を1年に1回実施していない場合

第10条 この要綱に係る事務処理は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

防火自主点検基準

点検項目

点検基準

防火管理関係届出の有無

1 消防法施行規則第3条第1項及び第4条第1項の届出がされていること。

消防計画の実施

1 消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、旅館ホテル等の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

2 防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

3 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

4 地震防災対策強化地域として指定された地域の旅館ホテル等である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

5 平成6年消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち、防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年消防庁告示第10号に基づく講習を受講していること。

6 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

7 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

共同防火管理協議事項の作成及び届出の有無

1 消防法施行規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、同条第2項の規定による届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

1 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防火物品の表示

1 防炎対象物品に、消防法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

1 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等の設置

1 消防用設備等が、消防法第17条第1項に基づく命令で定める技術上の基準に従って設置されていること。

2 消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の特例を受けている場合は、当該特例により消防用設備等が設置されていること。

3 消防法第17条の3の2に基づき届出がされ、当該届出に基づき検査済証が消防機関から交付されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項

1 市長が定める基準を満たしていること。

備考 点検項目に係る消防法令の基準が点検対象の旅館ホテル等に適用がない場合は当該点検項目を除外する。

別図1

(令元消本訓令甲3・一部改正)

画像

備考

1 様式の大きさは、21センチメートル×21センチメートル程度とする。

2 色彩は、次のとおりとする。

① 地:あざやかな青(vv―B2.5PB4.5/11.0)

② 円、文字(「防火自主点検済証」「旅館ホテル等」):あざやかな黄(vv―Y2.5PB4.5/11.0)

③ 文字:白抜き

④ 枠:白抜き 文字:黒

⑤ うすい青(pl―B2.5PB8.0/4.0)

⑥ やわらかい青(sf―B2.5PB6.5/4.5)

※系統色名、略号、色票基準値は、日本産業規格Z8102による。

別図2

(令元消本訓令甲3・一部改正)

画像

備考

1 様式の大きさ、色彩は別図1に準ずる。

2 ⑦(有資格者点検済証)の色彩は、次のとおりとする。

地:うすい青(pl―B2.5PB8.0/4.0)

文字:白抜き

※系統色名、略号、色票基準値は、日本産業規格Z8102による。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

竹田市自主点検報告表示要綱

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第13号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第13号
令和元年8月1日 消防本部訓令甲第3号