○竹田市防火対象物の点検基準

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第14号

1 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号。以下「条例」という。)第3条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがされていること。

(2) 条例第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第31条の2まで及び第31条の4から第34条までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵又は取扱いされていること。

(5) 条例第34条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

2 前項各号の規定による点検の結果は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項に基づく報告に別に定める点検票を添付して行うものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市防火対象物の点検基準

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第14号