○竹田市防火対象物の点検基準
平成17年4月1日
消防本部訓令甲第14号
1 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。
(1) 竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号。以下「条例」という。)第3条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがされていること。
(2) 条例第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(5) 条例第34条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
2 前項各号の規定による点検の結果は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項に基づく報告に別に定める点検票を添付して行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。