○竹田市危険物の規制に関する施行規則

平成17年4月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請があった場合において承認をするときは、危険物仮貯蔵・取扱仮承認書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けた者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いをする場所の見やすい個所に仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けている旨の様式第3号に定める掲示板を掲示しなければならない。

(令3規則38・一部改正)

(許可書)

第3条 法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(仮使用承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用承認の申請があった場合において承認をするときは、危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認書(様式第5号)を交付する。

2 前項の規定による仮使用の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい個所に仮使用の承認を受けている旨の様式第6号に定める掲示板を掲示しなければならない。

(令3規則38・一部改正)

(完成検査前検査の合格通知)

第5条 令第8条の2第7項の規定により完成検査前検査(水張検査及び水圧検査を除く。)に合格すると認めたときは、完成検査前検査合格通知書(様式第7号)を申請者に交付する。

(令3規則38・一部改正)

(予防規程の認可)

第6条 法第14条の2第1項の規定により定める予防規程に記載しなければならない基本的事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 危険物施設において危険物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者及び取扱作業に係る設備等の保守を行う者並びに危険物施設の防火管理業務を行う者の職務及び組織に関する事項

(2) 危険物施設における危険物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法及び設備等に関する事項

(3) 危険物施設における火気の使用その他防火管理について一般的に遵守しなければならない事項

(4) 危険物施設において危険物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者及び保守を行う者の保安教育に関する事項

(5) 危険物施設における設備等の検査に関する事項

(6) 危険物施設の設備等の整備及び補修に関する事項

(7) 危険物施設において火災等が発生した場合における消防活動その他応急措置に関する事項

(8) 製造所等の区分、予防規程の適用の有無及び法律に基づく保安に関する規程の適用の有無を示した危険物施設の配置一覧表

2 市長は、前項の予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第8号)を申請者に交付する。

3 前項に規定する認可を申請する場合の申請書の提出部数は、2部とする。

(令3規則38・一部改正)

(製造所等の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、それぞれ当該各号に定める届出書により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき。

危険物製造所等使用休止再開届出書(様式第9号)

(2) 製造所等において法第11条第1項の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき。

危険物製造所等変更補修届出書(様式第10号)

(3) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったとき。

危険物製造所等設置者等変更届出書(様式第11号)

(4) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき。

危険物製造所等災害発生届出書(様式第12号)

2 前項の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(届出の受理等)

第8条 法及びこの規則の規定に基づき市長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ提出書の副本に届出済印(様式第13号)を押印して届出者に返付する。

(許可書等の再交付)

第9条 この規則に定める許可書、省令で定める完成検査済証、タンク検査済証の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

(内部点検報告書の提出)

第10条 屋外タンク貯蔵所の関係者は、省令第62条の5の規定により内部点検をしたときは、その結果について屋外タンク貯蔵所内部点検報告書(様式第15号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 前項の提出部数は、2部とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の竹田広域消防組合危険物の規制に関する施行(昭和59年竹田広域消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則38)

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竹田市危険物の規制に関する施行規則

平成17年4月1日 規則第170号

(令和4年1月1日施行)