○竹田市定住増進特別対策事業実施要綱

平成9年11月20日

竹田市告示第75号

(目的)

第1条 この事業は、過疎化、高齢化の進行する本市において、I・Uターン者等他市町村からの定住人口の増大を図ることにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 他市町村から本市に定住を希望する者が、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて住宅を新築した場合に、予算の範囲内において別に定めるところにより補助するものとする。

(対象者)

第3条 他市町村から本市に定住し、住民登録を平成7年10月2日以降に行った者で、市長が適当と認めた者とする。

(対象住宅)

第4条 助成の対象となる住宅は平成9年度から平成14年度の間に公庫と「金銭消費貸借抵当権設定契約」を締結した住宅のうち、平成9年4月1日以降に着工した住宅とする。ただし、平成12年度から平成14年度の間に住宅金融公庫と「金銭消費貸借抵当権設定契約」を締結した者のうち、県内過疎地域市町村からの転入者については、助成の対象から除外する。

(助成期間)

第5条 助成の対象となる期間は、公庫から資金を受け取った後の12月31日から起算して5年以内とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施についてこの要綱によりがたい事項は別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日告示第23号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

竹田市定住増進特別対策事業実施要綱

平成9年11月20日 竹田市告示第75号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定施行例規
沿革情報
平成9年11月20日 竹田市告示第75号
平成12年3月28日 告示第23号