○直入町定住促進団地宅地分譲要綱
(目的)
第1条 直入町は、自然と共生した安らぎの住環境を提供し、定住促進と地域活性化を図るため宅地分譲を行う。
(1) 宅地 住居の用に供する専用の家屋を建築するための土地をいう。
(2) 分譲 直入町の所有に属する宅地に関し、分譲宅地売買契約(以下、「売買契約」という。)により、直入町と契約する者(以下、「契約者」という。)に、その所有権を譲渡することをいう。
(宅地の分譲)
第3条 宅地の分譲は、1世帯につき、1区画とする。
(契約者)
第4条 契約者は、分譲地に永住する予定の者を対象とし、かつ、次の事項に該当する者とする。
(1) 年齢は、20歳以上とする。
(2) 家族構成は、原則として2人以上の家族とする。
(分譲代金)
第5条 宅地の分譲代金は、直入町長が定める。
(分譲代金の支払い方法)
第6条 分譲代金の支払いは、売買契約と同時に分譲代金の1割の額に相当する額を契約保証金として納付し、残金については契約締結後、3ヶ月以内に納付するものとする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さない。
(所有権移転登記)
第7条 宅地の移転登記は、分譲代金の完納後、契約者の費用負担により速やかに直入町長が行う。
(住宅建築の義務)
第8条 契約者は売買契約締結後、3年以内に住宅の建築を完了しなければならない。
(転売及び賃貸の禁止)
第9条 契約者は、売買契約の締結の日から10年間は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
(1) 分譲宅地又はその分譲宅地に建築された住宅等建物(以下「住宅等建物」という。)に関する所有権を第三者に譲渡すること。ただし、特別の事情により直入町長の許可を得た場合はこの限りではない。
(2) 分譲宅地又は住宅等建物に地上権、質権、抵当権、賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利及び行為を設定すること。ただし、住宅建築の資金確保にかかる担保に供する場合についてはこの限りではない。
(売買契約の解除)
第10条 契約者が次の各号の一に該当するときは、売買契約を解除することができる。ただし、解除した場合には、契約者に損害を生じても直入町はその責を負わない。
(1) 第6条第1項の支払いが遅延したとき。
(2) 第8条の規定が履行されないとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
(4) その他この規定に違反し、又は履行しないとき。
2 買主より、解除の申し出があった場合は、契約保証金は返還しないものとする。ただし、直入町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は要領で定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行する。