○竹田市熟年かたらい入浴事業実施要綱

平成15年5月15日

竹田市告示第52号

(目的)

第1条 65歳以上の高齢者(以下「熟年者」という。)が、温泉施設「花水月」(竹田振興整備株式会社)(以下「花水月」という。)を媒体として利用し、和やかに語り合うことで熟年者の心身の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内在住の熟年者で、老人クラブ等を中心とした5人以上40人未満のグループの構成員(以下「対象者」という。)とする。

(事業の申請)

第3条 対象者の代表は、熟年かたらい入浴事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(事業の委託)

第4条 事業は、竹田市が事業主体となり、市長は「花水月」に事業の委託をする。

2 事業の委託内容は、次のとおりとする。

(1) 事業実施のための会場(「花水月」)の確保

(2) グループ毎での実施事業(1日に3~4時間程度)への協力、助言

(3) 事業参加者の可能な限りの送迎(15~27人規模)

(4) 年数回、事業参加熟年者の代表、事業主体と協議をし、事業実施のため必要となる講師等の選定

(委託料)

第5条 市長は、利用者一人当たり400円、講師等一人当たり5,000円を、「花水月」に事業委託料として支払うものとする。「花水月」は、毎月の事業参加者数等を事業参加者名簿兼確認票(様式第2号)で確認のうえ、事業実施の翌月、速やかに熟年かたらい入浴事業委託料請求書(様式第3号)とともに市長に提出するものとする。

(支払い)

第6条 市長は、「花水月」から委託料の請求があったときは、30日以内に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 事業実施にあたり、それに要する原材料、食事等の経費については自己負担とする。

(事業実施上の留意事項)

第8条 事業の実施にあたり市長及び「花水月」は、事業の目的に鑑み熟年者に関わる関係機関等と連携をとり、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の月から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月7日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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竹田市熟年かたらい入浴事業実施要綱

平成15年5月15日 竹田市告示第52号

(平成16年6月7日施行)