○久住町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則
平成8年6月21日
久住町規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、久住町行政無線通信施設(以下「無線局」という。)の管理運用に関し、電波法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局
電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 屋外子局
同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。
(5) 陸上移動局
電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。
(6) 無線従事者
電波法第2条第6号に規定する者をいう。
(無線局の総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、管理担当部課の長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に必要事項を記載する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく、無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(業務書類等の管理)
第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておく。
3 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。
4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理、保管しておく。
(届出書類)
第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく九州総合通信局長に届出をする。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則による。
2 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため、竹田広域消防本部に同報親局遠隔制御装置又は応急用防災行政用無線局を設置し、別に定める運用協定書に基づき、これを運用するものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎四半期点検1回以上使用し、機能を確認しておく。
5 戸別受信機は、年点検(年1回以上)の実施時に使用者の協力を得て、その動作状況を確認する。ただし、老人世帯その他協力を得ることが困難な場合は、町の職員が使用者に代わり確認する。
6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し、障害の除去に努める。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行う。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。
(研修)
第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行う。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 久住町防災行政無線通信施設の運用に関する規則(昭和55年規則第1号)は、廃止する。