○久住町防災行政無線通信施設の管理運用に関する細則
平成8年6月21日
久住町細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、久住町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(平成8年規則第11号)第11条に基づき、防災行政用無線局(固定系及び移動系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、固定系においては定時通信及び緊急通信とし、移動系においては随時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達など、防災行政に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める事項
(通信時間等)
第4条 通信時間等は、次の各号による。
(1) 定時通信は、あらかじめ決められた時間に行うもので、その通信時間は別に定める。
(2) 随時通信は、平常時に必要の都度行う。
(3) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。
(固定通信系の申込み)
第5条 固定系通信の申込手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線局通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)(別記様式)によりあらかじめ管理責任者に提出する。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておく。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線局業務日誌に必要事項を記載する。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りではない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。
(1) 必要のない無線局通信は、行わない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できるかぎり簡潔にする。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出各称を付して、その出所を明らかにする。
(4) 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。
2 通信の方法は、原則として、次により行う。
(1) 固定系
ア 一括呼出し
イ グループ呼出し
ウ 個別呼出し
(例)
平常時「こちらはぼうさい久住町役場です1から2回……通信内容……以上で終わります。」
災害時「こちらはぼうさい久住町役場です1から2回……災害に関する通信内容……以上で終わります。」
1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。
エ 呼出しの簡素化
呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められているときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
(2) 移動系
ア 呼出し
相手局の呼出名称 3回以下 例 くじゅう防災いちまるいち
こちらは 1回 例 こちらは
自局の呼出名称 3回以下 例 くじゅうぼうさい
イ 応答
相手局の呼出名称 3回以下 例 くじゅうぼうさい
こちらは 1回 例 こちらは
自局の呼出名称 3回以下 例 くじゅう防災いちまるいち
ウ 試験電波の発射
ただいま試験電波発射中 3回
こちらは 1回
自局の呼出名称 3回以下 例 ぼうさい久住町役場
エ 呼出し又は応答の簡素化
呼出し又は応答を行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出し名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
附則
この細則は、公布の日から施行する。