○県行造林収益金交付に関する条例

昭和31年11月15日

直入町条例第26号

第1条 この条例にいう用語の意義は、次のとおりとする。

県行造林 御成婚記念公有林野県行造林規則(大正13年大分県令第23号)に基づく県行造林をいう。

地元部落 県行造林施業当時の関係地元部落をいう。

第2条 県行造林収益金の交付を受けたる場合は、その受領金額の4割を地元部落に交付する。

第3条 前条の地元部落への交付の時期は、町が交付金を受領したる年度とする。

第4条 この条例は、単に県行造林収益金の交付(分収関係)のみを規定するものにして管理その他の規程には、影響を及ぼさないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。従前の県行造林収益分収の定めは昭和31年11月15日限り廃止する。

県行造林収益金交付に関する条例

昭和31年11月15日 直入町条例第26号

(昭和31年11月15日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定施行例規
沿革情報
昭和31年11月15日 直入町条例第26号