○受託県有林収益金交付に関する条例
昭和34年3月12日
直入町条例第2号
第1条 この条例にいう用語の意義は、次のとおりとする。
受託県有林 世利川水域の水源涵養を目的として大分県が行う県行造林をいう。
地元部落 受託県有林施業当時の関係地元部落をいう。
第2条 町が第1条の県有林収益金の交付を受けたる場合は、その受領金額の10分の7を地元部落に交付する。
第3条 前条の地元部落への交付の時期は、町が交付金を受領した年度とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年3月12日 直入町条例第2号
(昭和34年3月12日施行)