○官行造林に関する条例

昭和34年3月31日

直入町条例第8号

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号。以下「法」という。)公有林野等官行造林法施行令(大正9年勅令第426号。以下「令」という。)及び公有林野等官行造林法施行規則(大正9年農商務省令第32号。以下「規則」という。)に規定する国の造林(以下「官行造林」という。)についての契約を町がその所有する土地につき国と締結するについて法令及び規則に規定するもののほか、町において必要な事項につき定めるものとする。

第2条 町は、町議会の議決を経て法の定めるところに従い収益の分収を条件としての町の所有する土地につき国と官行造林の契約を締結することができる。

第3条 町は、町内の部落で旧来の慣行により共同利用している町有原野及び森林につき法の定めるところに従い収益の分収を条件として国と官行造林の契約を締結することを申し出た場合には、町は、町議会の議決を経て前記土地につき国と官行造林の契約を締結することができる。

第4条 前条の規定に基づき町が国と官行造林の契約を締結する場合は、町は、町議会の議決を経て、同時に関係部落と当該土地につき町が国から分収した収益につき分収の歩合その他官行造林実施に伴う必要事項を契約しなければならない。

2 前項の場合、町は、部落の代表者と契約を締結する。

第5条 前2条の規定により町が部落と契約するに当たっては、町は、当該土地が部落の共同利用に供する土地であることを確認、第4条にいう関係部落に対する町と分収歩合は、次のとおりとする。

町の分収歩合 6割

部落の分収歩合 4割

第6条 第3条の土地について官行造林の契約を締結する場合令並びに規則の規定と次の各条において造林地の所有者の権利及び義務と規定されている次のかっこ書に示す事項は、部落の権利及び義務とする。

(1) 令第3条(産物、干草、落葉、落枝、樹実、きのこ類、手入れのため伐除する枝条の類、植樹後20年内において手入れのため伐除する樹木の採取)

(2) 令第5条(根株の所有)

(3) 令第10条(土石の処分についての義務)

(4) 令第12条第2号及び第4号(造林地の経営をなさんとする場合並びに造林地又は造林に係る樹木の持分を処分したときの契約解除の制約。ただし、この条項は、町が関係ある場合には町にも適用するものとする。)

(5) 令第13条第2項及び第3項(令第12条第2号及び第4号の規定による契約解除の場合の義務。ただし、この義務の履行についての額は、町と部落との分収歩合の比による。)

(6) 規則第5条(造林地の保護及び産物の採取についての営林署長の指揮に従うべき義務)

(7) 規則第7条第1項(造林地に火災又は盗伐あるとき並びに造林地の附近に火災が発生し、造林地を害するおそれのあるときの義務。ただし、この場合、町においても、看守人の職務の範囲内でその義務を負う。)

(8) 規則第7条第2項(造林地若しくはその樹木に異常を生じたとき、造林地の附近に病虫害その他の異常を生じ造林地に損害を及ぼすおそれあるときの義務。ただし、この場合、町においても、看守人の職務の範囲でその義務を負う。)

(9) 規則第9条(必要ある場合の造林地の使用)

第9条 前条に規定するもののほか、町及び部落は、官行造林地の生成、保護及び収益に関し営林局長又は営林署長の指示あるときは、国と町との官行造林契約の範囲において国に対し協力しなければならない。

第10条 令第2条に規定する官行造林地の保護並びに取締りの義務を履行するため町に官行造林地看守人を置く。

2 官行造林地看守人は、町長の命をうけ令並びに規則に規定するところにより造林地について次の職務に従事する。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) その他官行造林契約事項の範囲で営林局長又は営林署長の指示する事項

第11条 前各条に規定するもののほか、町有地並びに元部落共有地であった町有地の官行造林地に関する事項で決定すべき必要な事項が生じたときは、その都度法令の規定に準拠して町及び部落で協議しこれを決定する。

この条例は、公布の日から施行する。

官行造林に関する条例

昭和34年3月31日 直入町条例第8号

(昭和34年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定施行例規
沿革情報
昭和34年3月31日 直入町条例第8号