○植樹祭記念林の分収に関する条例

昭和55年3月12日

直入町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、大分県植樹大会記念林(以下「記念林」という。)の造林について、造林契約及び収益の分収等につき必要な事項を定め、もって森林資源の造成と緑化思想の普及を図ることを目的とする。

(契約)

第2条 町は、町内の牧野組合で旧来の慣行により入会地として共同利用している町有原野に記念林を造成する場合は、町長は、当該土地につき、関係牧野組合(以下「組合」という。)と収益の分収を条件として造林契約を締結するものとする。

2 造林契約の期間は、50年間とする。

(施業)

第3条 組合は、造林の施業計画を作成し、事前に町長の承認を受けなければならない。

2 組合は、前条の土地に係る地上権設定の手続きを行い、その土地に一定の樹木を植栽し、その植栽に係る樹木の保育及び管理を行うものとする。

3 組合は、前項の樹木の植裁の保育及び管理に要する費用の全部を負担しなければならない。

(立木の売払い及び分収)

第4条 組合は、当該林分を伐採しようとするときは、町長に協議するとともに、売払いについては立会を求めなければならない。

2 前項によって売払った立木代金から売払いのため要した費用を差引いた額の20パーセントを町に納入するものとする。

(契約の失効)

第5条 契約は、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部について効力を失うものとする。

(1) 火災、天災その他当事者の責に帰し得ない事由により樹木が滅失し、再造林の実施ができなくなったとき。

(2) 公用又は公益事業のため、造林地が造林の目的に使用することができなくなったとき。

(3) 当事者のいずれかが契約の条項に違背したため、契約の目的を達成することが困難になったとき。

(その他)

第6条 造林の施業等で必要な細部の事項については、造林契約書で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

植樹祭記念林の分収に関する条例

昭和55年3月12日 直入町条例第7号

(昭和55年3月12日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定施行例規
沿革情報
昭和55年3月12日 直入町条例第7号