○竹田市名誉市民条例

昭和36年2月15日

竹田市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市住民又は市に縁故の深い者で、公共福祉の増進、文化の進展に貢献し、社会の公益、文化に偉大な功績を残した者に対し竹田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、感謝の意を表することを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉市民に対しては、表彰状、名誉市民章及び記念品を贈る。

2 市長が必要と認めた場合は、名誉市民章にかえ年金を支給することができる。

3 名誉市民の功績は、最も適当な方法により一般に公表する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉市民に対しては、市長の定めるところにより特別待遇及び特典を与えることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

竹田市名誉市民条例

昭和36年2月15日 竹田市条例第1号

(昭和49年12月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
昭和36年2月15日 竹田市条例第1号
昭和49年12月27日 条例第52号