○荻町名誉町民条例

平成2年3月19日

荻町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町住民又は町に縁故の深い者で公共福祉の増進、産業、教育、文化の進展に貢献し社会の公益上、功績顕著な者に対し、荻町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り感謝の意を表することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉町民に対しては、選定書、表彰状及び名誉町民章を贈る。

2 各誉町民の功績は、最も適当な方法により公表する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉町民に対しては、町長の定めるところにより特別待遇及び特典を与えることができる。

(取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰する行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは町長は議会の同意を得て、名誉町民の称号を取消しすることができる。

2 前項の規定により、名誉町民でなくなった者は取消しの日より第4条の規定によって与えられた特別待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荻町名誉町民条例

平成2年3月19日 荻町条例第11号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
平成2年3月19日 荻町条例第11号