○直入町名誉町民条例

昭和50年7月12日

直入町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町住民又は本町に縁故の深い者で、公共福祉の増進、産業、教育、文化等の進展に貢献し、社会公益上功績顕著な者に対して、直入町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。

第3条 名誉町民の事績は、町の広報で公表する。

2 各誉町民には、推挙状を贈る。

(待遇及び特典)

第4条 名誉町民に対しては、町長の定めるところにより、待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が、本人の責めに帰する行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって、名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から第4条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直入町名誉町民条例

昭和50年7月12日 直入町条例第9号

(昭和50年7月12日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
昭和50年7月12日 直入町条例第9号