○久住町名誉町民条例施行規則

昭和54年2月21日

久住町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、久住町名誉町民条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選定)

第2条 条例第2条により町長が名誉町民に選定したときは、様式第1号により選定書を交付する。

(顕彰方法)

第3条 名誉町民に贈呈する表彰状は、様式第2号による。

(公表)

第4条 名誉町民の功績は、町報にて公表する。

(特別待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、次の特別待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町長の指定する公の施設又は財産の使用料の免除

(3) その他町長が必要と認めた特別待遇及び特典

第6条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) その他町長が必要と認めた待遇

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(略)

久住町名誉町民条例施行規則

昭和54年2月21日 久住町規則第2号

(昭和54年2月21日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 参考登載例規
沿革情報
昭和54年2月21日 久住町規則第2号