○久住町名誉町民条例施行規則
昭和54年2月21日
久住町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、久住町名誉町民条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(顕彰方法)
第3条 名誉町民に贈呈する表彰状は、様式第2号による。
(公表)
第4条 名誉町民の功績は、町報にて公表する。
(特別待遇及び特典)
第5条 名誉町民に対しては、次の特別待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町長の指定する公の施設又は財産の使用料の免除
(3) その他町長が必要と認めた特別待遇及び特典
第6条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) その他町長が必要と認めた待遇
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(略)