○次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定による特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日

規則第172号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により、同項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

水道事業管理者

水道事業管理者が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定による特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日 規則第172号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第172号