○竹田市移動通信用鉄塔施設の設置並びに管理に関する要綱
平成17年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市における携帯電話等の移動通信が行えない状態を解消し、市民等の情報通信手段の向上を図るため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
嫗岳移動通信用鉄塔施設 | 竹田市大字神原533番地 |
野鹿移動通信用鉄塔施設 | 竹田市荻町新藤197番地 |
高源寺移動通信用鉄塔施設 | 竹田市大字九重野927番地 |
上川床移動通信用鉄塔施設 | 竹田市大字志土知1550番地2 |
(平25告示79・平26告示20・一部改正)
(事業主体)
第3条 事業主体は、市とする。
(使用許可申請)
第4条 市長は、電気通信格差是正事業により取得した施設について、その目的を効果的に達成するため当該施設の内部機器を整備した電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可するものとする。
(使用の許可)
第5条 市長は、施設の使用を許可したときは、竹田市移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、施設の使用上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。
(許可事項の変更)
第6条 施設の使用許可を受けた事業者は、使用許可を受けた事項について変更の必要が生じたときは、速やかにその旨を申請し、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は無料とする。
(納付金)
第8条 事業者は、施設の供用の開始に当たり、電気通信格差是正事業に係る補助対象額の105分の4に相当する額を原則として一括納付しなければならない。
(平26告示20・追加)
(管理の委託)
第9条 市長は、施設の使用、業務を円滑かつ効果的にするため、事業者に業務を委託することができる。この場合における施設の業務及び維持に要する経費は、事業者の負担とする。
(平26告示20・旧第8条繰下)
(目的外使用等の禁止)
第10条 事業者は、許可された目的外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平26告示20・旧第9条繰下)
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は制限することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により使用許可の取消し又は使用の制限を受けた者は、直ちに使用を中止し、又は利用制限の指示に従わなければならない。その場合、事業者に損害が生じることがあっても、市長はその責を負わない。
(平26告示20・旧第10条繰下)
(現状変更の禁止)
第12条 事業者は、市長の承認を受けずに施設の現状に変更を加えてはならない。
(平26告示20・旧第11条繰下)
(損害賠償)
第13条 事業者が施設を毀損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平26告示20・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平26告示20・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第79号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第20号)
この要綱は、公示の日から施行する。