○防災行政無線通信依頼書の様式を定める規則
平成17年4月1日
規則第171号
本庁、荻支所、久住支所及び直入支所の防災行政無線施設を利用して、2つ以上の施設で同一の内容を放送する場合は、次の各規程にかかわらず、別記様式を使用するものとする。
(1) 竹田市防災行政無線通信施設運用細則第5条に規定する防災行政無線通信依頼書
(2) 荻町防災行政無線(固定系)通信施設の管理運用に関する規則第17条に規定する同報無線利用票
(3) 荻町地域共用広報用無線施設の管理運用に関する規則第17条に規定する地域共用広報用無線利用票
(4) 久住町防災行政無線通信施設の管理運用に関する細則第5条に規定する無線局通信依頼書
(5) 直入町防災行政無線施設管理運営規則第3条に規定する放送起案書
(平21規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日より、施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第64号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(平21規則64・全改)