○竹田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平28条例12・令元条例50・令4条例42・一部改正)

(公平委員会の報告の時期)

第4条 竹田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例12・一部改正)

(公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年報告を受けた年の翌年の3月末日までに、第2条の報告にあっては当該報告をとりまとめの上その概要について、第4条の報告にあっては当該報告について、それぞれ公表しなければならない。

2 前項の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 公衆の閲覧に供する方法

(2) その他市長が必要と認める方法

3 前項第1号の規定により閲覧に供する場所は、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る特例)

31 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1)から(4)まで まで

(5) 第12条の規定による改正後の竹田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条

32 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

竹田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月27日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第50号
令和4年12月21日 条例第42号