○竹田市行財政改革推進委員会設置要綱
平成17年8月9日
告示第133号
(設置)
第1条 市長は、社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズに的確に対応する簡素で効率的な行政システムの構築を図るため、竹田市行財政改革の推進に関し、市民から幅広く意見を聞くことを目的として、竹田市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(平21告示72・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 行財政改革の推進に関すること。
(2) その他行財政改革に関し、市長が必要と認めること。
(委員等)
第3条 委員会の委員は、8人以内とする。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政改革推進室において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める
附則
この要綱は、平成17年8月9日から施行する。
附則(平成21年告示第72号)
この要綱は、公示の日から施行する。