○竹田市学校給食費徴収条例
平成17年4月1日
条例第186号
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例13・令6条例39・一部改正)
(学校給食費の徴収)
第2条 学校給食費は、次に掲げる者から徴収する。
(1) 竹田市立幼稚園設置条例(平成17年竹田市条例第85号)第2条に規定する幼稚園の園児であって学校給食を受ける者の保護者
(2) 竹田市立小学校設置条例(平成17年竹田市条例第82号)第2条に規定する小学校の児童であって学校給食を受ける者の保護者
(3) 竹田市立中学校設置条例(平成17年竹田市条例第83号)第2条に規定する中学校の生徒であって学校給食を受ける者の保護者
(4) 前各号に掲げる学校等に勤務する者、竹田市学校給食共同調理場に勤務する者及び学校給食共同調理の業務に従事する者であって学校給食を受けるもの
(令6条例39・全改)
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、別表に掲げる額とする。
(学校給食費の徴収方法)
第4条 学校給食費の徴収方法については、規則で定める。
(令6条例39・全改)
(学校給食費の納入)
第5条 第2条各号に掲げる者は、学校給食費を規則で定める日までに納入しなければならない。
(令6条例39・全改)
(学校給食費の減額)
第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより学校給食費を減額することができる。
(令元条例48・全改)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平25条例28・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校給食費徴収要綱(昭和49年竹田市教育委員会告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第52号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第52号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6条例39・全改)