○竹田市社会福祉法人の助成の手続きに関する条例

平成18年3月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された本市内の社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき本市が助成を行う場合の手続について定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びその収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又はその他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該社会福祉法人が助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成の可否を決定するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

竹田市社会福祉法人の助成の手続きに関する条例

平成18年3月27日 条例第27号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第27号