○竹田市福祉施設はくすいの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第28号
(設置及び目的)
第1条 竹田市宮砥地区において地域福祉の向上を図り、住民主体の基幹的福祉施設として、また地域の活性化に向けて竹田市福祉施設はくすい(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市福祉施設はくすい | 竹田市大字次倉4459番地1 |
(事業)
第3条 施設は第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険制度を活用した地域福祉の活性化が望める事業
(2) 文化活動に関する事業
(3) 住民主体で行う事業
(4) その他市長が必要と認めた事業
(平22条例12・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 市長は次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業
(2) 施設の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 施設の利用の受付及び案内に関する業務
(4) 施設の利用の許可に関する業務
(5) 施設の利用促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平22条例12・一部改正)
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等の規定を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(利用の許可)
第7条 施設の利用は、市内に居住する者で、福祉健康文化活動を目的とする団体及び個人の利用に供するものとし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合における許可の内容及び基準は市長が別に定める。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。
(平22条例12・全改)
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上に支障があると認めるとき。
(平22条例12・全改)
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 第7条による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(平22条例12・全改)
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、第7条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の許可の取消しによって利用者が受けた損害については賠償の責めを負わない。
(平22条例12・追加)
(利用料金)
第11条 利用者は、施設の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平22条例12・追加)
(原状回復)
第12条 利用者は、施設の利用後、速やかに清掃し、これを原状に復さなければならない。第10条第1項の規定により、許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(平22条例12・追加)
(損害賠償の義務)
第13条 施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平22条例12・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例12・追加)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令元条例33・全改)
時間 利用室 | 午前8時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
デイサービスホール、デイサービス調理場、調理室、支援ルーム(入所外)、生きがいサロンホール、その他教室 | 1時間あたり90円 | 1時間あたり170円 |
浴室 | 1回 330円 | |
シャワー | 1回 110円 | |
支援ルーム | 1回 550円 |
備考
1 福祉支援入所・デイサービス・生きがいサロンの事業を優先した上で文化活動等に有効活用する。
2 冷暖房を利用するときは、各室の利用料金の5割に相当する額を加算する。
3 調理室備付けのガス器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。ただし、支援ルーム入所者が使用するときは1日110円とする。
4 入所者は、自炊を原則とする。