○竹田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月28日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は支援を図るため、関係機関等の支援業務に従事する職員、その他の関係者が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に基づき設置する竹田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21告示22・平24告示58・平25告示130・平27告示106・平29告示5・平31告示45・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等及び別表第2に掲げる構成機関をもって組織する。

2 協議会に、「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース会議」を置く。

3 協議会の調整機関は、児童福祉及び母子保健を所管する課所室とする。

(平29告示5・全改、平30告示15・令3告示9・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(平29告示5・全改、令3告示9・一部改正)

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等を代表する者(以下「委員」という。)をもって構成し、次の事務を所掌する。

(1) 要保護児童対策並びに子どもの貧困対策における関係機関の情報交換及び連携に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の評価

(3) 竹田市の要保護児童対策及び子どもの貧困対策の検討に関すること。

2 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29告示5・全改、令3告示9・一部改正)

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、別表第1に掲げる関係機関等に選出された者をもって構成し、次の事務を所掌する。

(1) 要保護児童対策及び子どもの貧困対策の推進のための広報・啓発に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態及び支援状況の総合的把握に関すること。

(3) 代表者会議への活動状況報告

2 実務者会議は、福祉事務所長が招集し、議長となる。

(平29告示5・全改、令3告示9・一部改正)

(個別ケース会議)

第6条 個別ケース会議は、別表第2に掲げる構成機関の支援対象児童等の支援を担当する職員又は支援対象児童に直接関わる者をもって構成し、次の事務を所掌する。

(1) 支援対象児童等の個別ケースの状況の把握、情報共有、支援方針の確立並びに主担当及び役割分担の決定

(2) 個別ケースの定期的な状況把握、支援方針の検討、見直し及び役割分担の検討

(3) 支援対象児童等の支援及び見守りに必要な地域との連携

2 個別ケース会議は、毎月1回開催し、調整機関が招集し進行する。

3 臨時の個別ケース会議は、主担当が招集し進行する。

(平29告示5・全改、令3告示9・一部改正)

(守秘義務)

第7条 法第25条の5の規定により協議会の会議に参加する者及び参加した者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(平29告示5・全改)

(調整機関の業務)

第8条 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(平29告示5・全改)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示5・旧第12条繰上)

この要綱は、平成17年12月28日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成19年告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第2号)

この告示は、平成20年1月23日から施行する。

(平成20年告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この要綱は、平成24年6月4日から施行する。

(平成25年告示第130号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第106号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成29年告示第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第9号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

(令3告示9・全改)

区分

関係機関等

関係行政機関(法第25条の5第1号該当)

大分県中央児童相談所

大分地方法務局竹田支局

大分県豊肥保健所

大分県竹田警察署

大分県立竹田支援学校

竹田市

竹田市教育委員会

関係法人(法第25条の5第2号該当)

竹田市医師会

竹田市歯科医師会

関係団体(法第25条の5第3号該当)

竹田人権擁護委員協議会

竹田市民生委員児童委員協議会

竹田市主任児童委員会

竹田市PTA連合会

竹田市教育保育協議会

竹田市小中学校校長会

竹田市母子保健推進員会

竹田市社会福祉協議会

子育てサポートセンター

別表第2(第2条、第6条関係)

(令3告示9・全改)

構成機関

大分県中央児童相談所

警察署

保健所

福祉事務所

保険健康課

教育委員会

大分県要保護児童対策地域協議会設置要綱に定める医療機関等

大分県婦人相談所

大分県消費生活・男女共同参画プラザ(アイネス)

その他市長及び協議会が必要と認める者

竹田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月28日 告示第163号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月28日 告示第163号
平成19年3月23日 告示第25号
平成20年1月23日 告示第2号
平成20年3月31日 告示第23号
平成21年3月19日 告示第22号
平成24年6月4日 告示第58号
平成25年9月24日 告示第130号
平成27年8月17日 告示第106号
平成29年1月5日 告示第5号
平成30年3月16日 告示第15号
平成31年4月1日 告示第45号
令和3年2月1日 告示第9号