○竹田市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月27日

条例第29号

(定義)

第1条 この条例において委員とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により、介護給付費等の支給に関する障害支援区分の審査及び判定を行う竹田市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)を構成する委員をいう。

(平25条例3・平25条例53・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。

(委任規定)

第3条 法律及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

竹田市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月27日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第29号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年12月26日 条例第53号