○竹田市住宅新築資金等貸付条例の廃止に伴う経過措置を定める条例
平成17年4月1日
条例第251号
(趣旨)
第1条 この条例は、竹田市住宅新築資金等貸付条例(昭和62年竹田市条例第18号。以下「廃止前の竹田市条例」という。)の廃止に伴い、竹田市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(住宅新築資金等の償還に関する経過措置)
第2条 平成14年3月31日以前に、廃止前の竹田市条例の規定により貸し付けられた竹田市住宅新築資金等(以下「住宅新築資金等」という。)のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、廃止前の竹田市条例第6条、第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条の規定は、平成17年4月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる住宅新築資金等の償還期限は、廃止前の竹田市条例の規定により定められた償還期限とする。
(廃止前の条例の適用)
第4条 第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の竹田市条例の規定に関する平成17年4月1日以後における適用については、廃止前の竹田市条例に係る規定を竹田市に係る規定とみなすものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。