○竹田市地域包括支援センター運営協議会の設置及び運営に関する要綱

平成17年11月11日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、竹田市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適切な運営、公正及び中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、運営協議会を設置するものとする。

(所掌事務)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について、協議する。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

 地域包括支援センターの担当する圏域の設定

 地域包括支援センターの設置、変更又は廃止並びに地域包括支援センターの業務の法人への委託又は地域包括支援センターの業務を委託した法人の変更

 地域包括支援センターの業務を委託した法人による予防給付に係る事業の実施

 地域包括支援センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業者の承認に関すること。

 その他運営協議会が地域包括支援センターの公正及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。

 地域包括支援センターから、当該年度の事業計画書及び収支予算書の提出を受けること。

 地域包括支援センターから、前年度の事業実績報告書及び収支決算書の提出を受けること。

 その他運営協議会が必要と認める書類の提出を受けること。

 地域包括支援センターの事業内容の評価に関すること。

(3) 地域包括支援センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の委員や地域の関係団体等の間での調整を行うこと。

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項

(組織)

第4条 運営協議会の委員は、18人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者の代表並びに職能団体等の代表

(2) 介護サービスの利用者、介護予防サービスの利用者、介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

2 前項に掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができるものとする。

(平24告示61・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 運営協議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、会長の承認を得て、その職を代行できる職にある者にこれを委任することができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、竹田市高齢者福祉課において処理する。

(平27告示159・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年11月11日から施行し、平成17年9月30日から適用する。ただし、第3条第2号ア及び同号イの規定は、平成18年4月1日以降の事業実施分から適用する。

2 この要綱の施行日以後に最初に任命され、又は委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年告示第61号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成27年告示第159号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

竹田市地域包括支援センター運営協議会の設置及び運営に関する要綱

平成17年11月11日 告示第152号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年11月11日 告示第152号
平成24年6月4日 告示第61号
平成27年12月28日 告示第159号