○竹田市地域密着型サービス運営委員会の設置及び運営に関する要綱
平成17年12月7日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、竹田市地域密着型サービス(以下「密着型サービス」という。)の適正な運営を確保するため、運営委員会を設置するものとする。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について、協議する。
(1) 密着型サービスの指定等に関すること。
(2) 密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 運営委員会の委員は、18人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 保健・医療・福祉関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、学識経験を有する者
2 前項に掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができるものとする。
(平24告示62・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、委員長の承認を得て、その職を代行できる職にある者にこれを委任することができる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、竹田市高齢者福祉課において処理する。
(平27告示162・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年12月7日から施行し、平成17年11月30日から適用する。
附則(平成24年告示第62号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成27年告示第162号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。