○竹田市プラム増殖事業補助金交付要綱

平成17年7月27日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市の新たな果樹の品目としてプラムの生産振興を図るため、予算の定めるところにより竹田市が交付する補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 1戸あたり1区画又は連担する10アール以上の圃場に植栽した「鳥越ちようえつ」という品種の苗の購入に対し補助を行うものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に定める苗の購入経費に2分の1を乗じた金額で、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金を必要とする理由書

(2) 事業施行後の効果説明書

(3) 植え付け前の現地写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の対象として適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の交付に必要な条件を付けることができる。

(変更承認申請)

第6条 補助金交付決定を受けた者が第4条の規定により提出した書類の記載事項に変更(市長が定める軽微な変更を除く。)を加えようとするときは、市長に事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合、これによって補助金の額に異動を生じたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(着工及び実績報告書)

第7条 補助金交付指令を受けた者は、工事に着手したときは工事着手届(様式第5号)を、事業が完了したときは速やかに補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(完成検査)

第8条 市長は、実績報告書を受理したときは、職員をして完成検査を行わせるものとする。

2 検査員は、検査完了後、直ちに完成検査調書(様式第7号)を作成しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付の決定を受けた者が完成検査終了後、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を精算払いにより交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項については、竹田市補助金等交付規則(平成17年規則第50号)の定めるところによる。

この要綱は、平成17年7月27日から施行する。

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竹田市プラム増殖事業補助金交付要綱

平成17年7月27日 告示第131号

(平成17年7月27日施行)