○竹田市プラム増殖事業補助金交付要綱
平成17年7月27日
告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、竹田市の新たな果樹の品目としてプラムの生産振興を図るため、予算の定めるところにより竹田市が交付する補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 1戸あたり1区画又は連担する10アール以上の圃場に植栽した「鳥越」という品種の苗の購入に対し補助を行うものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に定める苗の購入経費に2分の1を乗じた金額で、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金を必要とする理由書
(2) 事業施行後の効果説明書
(3) 植え付け前の現地写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付に必要な条件を付けることができる。
(完成検査)
第8条 市長は、実績報告書を受理したときは、職員をして完成検査を行わせるものとする。
2 検査員は、検査完了後、直ちに完成検査調書(様式第7号)を作成しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金交付の決定を受けた者が完成検査終了後、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を精算払いにより交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項については、竹田市補助金等交付規則(平成17年規則第50号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成17年7月27日から施行する。