○竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」運営審議会条例

平成17年4月1日

条例第250号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、長湯温泉療養文化館「御前湯」及び長湯温泉交流館「長生湯」の円滑な管理運営に資するため、竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平22条例15・令2条例20・一部改正)

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、長湯温泉療養文化館「御前湯」及び長湯温泉交流館「長生湯」の管理運営に関する重要事項を審議するものとする。

(平22条例15・令2条例20・一部改正)

(委員の定数及び任期)

第3条 審議会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

市議会議員 2名以内

識見を有する者 3名以内

3 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代行する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」運営審議会条例

平成17年4月1日 条例第250号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 条例第250号
平成22年3月26日 条例第15号
令和2年3月26日 条例第20号