○竹田市空き家バンク設置要綱
平成17年6月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市における空き家の有効活用を通して、竹田市民と都市等住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 竹田市空き家バンク
竹田市内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)の登録及び利用希望者に関する登録を通して、空き家登録者及び空き家利用希望・登録者に対して斡旋を行うシステムをいう。
(2) 利用希望者
竹田市への定住等を目的として空き家の利用を希望する者
(3) 利用登録者
第7条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者
(4) 所有者等
当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 申込者
竹田市空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等
(6) 空き家登録者
第4条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者
(7) 斡旋
空き家及び空き家利用希望登録者に関する情報で、空き家登録者又は利用登録者に対して有用なものを供することをいう。
(令3告示57・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、竹田市空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録等)
第4条 申込者は、竹田市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家バンク登録同意書(様式第1号の2)
(2) 全部事項証明書の写し
(令3告示57・全改)
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(空き家台帳の登録の抹消)
第6条 市長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家台帳の登録抹消の届出があったときは、当該空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、竹田市の自然環境、生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者
(3) その他、市長が適当と認めた者
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用希望者に通知するものとする。
(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用希望者台帳の登録の抹消)
第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき
(3) 申込内容に虚偽があったとき
(4) 空き家利用希望者台帳の登録抹消の届出があったとき
(5) その他市長が適当でないと認めたとき
(斡旋等)
第10条 市長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 市長は、空き家登録者及び利用登録者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(令3告示57・旧第11条繰上)
(運営の委託)
第11条 この事業の実施主体は竹田市とする。ただし、市長が適当と認めたもの(以下「運営主体」という。)に事業の運営を委託することができる。
(令3告示57・追加)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成25年告示第110号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示57・全改)
(令3告示57・追加)
(平25告示110・全改)