○竹田市簡易水道料金等検討委員会設置要綱
平成17年12月19日
告示第161号
(設置)
第1条 合併に伴い不均衡が生じている竹田市の簡易水道料金及び排水処理施設使用料金等について、合併協議会で決定された事務事業調整方針に従い必要な事項を審議するため、竹田市簡易水道料金等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次表の区分を基に市長が委嘱する。
区分 | 竹田地域 | 荻地域 | 久住地域 | 直入地域 |
受益者の代表 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
(任期)
第3条 委員は、当該料金に係る議決がなされたときは解任される。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(平29告示53・一部改正)
附則
この要綱は、平成17年12月19日から施行する。
附則(平成29年告示第53号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。