○竹田市設置による合併前の竹田市、荻町及び直入町の定住促進条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年4月1日

条例第252号

(趣旨)

第1条 この条例は、竹田市の設置による従前の竹田市いきいき定住条例(平成11年竹田市条例第3号。以下「失効前の竹田市条例」という。)、荻町定住促進条例(平成7年荻町条例第20号。以下「失効前の荻町条例」という。)及び直入町定住促進条例(平成12年直入町条例第22号。以下「失効前の直入町条例」という。)の失効に伴い、竹田市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(失効前の竹田市条例に関する経過措置)

第2条 失効前の竹田市条例附則第3条各項に定める経過措置は、平成17年4月1日(以下「設置の日」という。)以降においても、平成19年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。

(失効前の荻町条例に関する経過措置)

第3条 失効前の荻町条例第6条に定める定住奨励金の支給、第7条に定める住宅補助金の支給、第10条に定める就業奨励金の支給及び第11条に定める返還に関する規定については、設置の日以降においても、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。

(失効前の直入町条例に関する経過措置)

第4条 失効前の直入町条例第6条に定める住宅補助金及び第7条に定める返還に関する規定については、設置の日以降においても、平成20年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。

(経過措置の適用要件)

第5条 前3条に規定する経過措置の適用に関し住所要件のある場合においては、竹田市設置後の区域外からの転入に限るものとし、竹田市域内の住所の異動に関しては、前3条の規定に関わらずこれを適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市設置による合併前の竹田市、荻町及び直入町の定住促進条例の失効に伴う経過措置を定める…

平成17年4月1日 条例第252号

(平成17年4月1日施行)