○竹田市設置による合併前の竹田市、荻町及び直入町の定住促進条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年4月1日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市の設置による従前の竹田市いきいき定住促進条例施行規則(平成11年竹田市規則第8号。以下「失効前の竹田市規則」という。)、荻町定住促進条例施行規則(平成9年荻町規則第5号。以下「失効前の荻町規則」という。)及び直入町定住促進条例施行規則(平成12年直入町規則第3号。以下「失効前の直入町規則」という。)の失効に伴い、竹田市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか経過措置の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。