○竹田市設置による合併前の竹田市、荻町及び直入町の定住促進条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年4月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市の設置による従前の竹田市いきいき定住促進条例施行規則(平成11年竹田市規則第8号。以下「失効前の竹田市規則」という。)、荻町定住促進条例施行規則(平成9年荻町規則第5号。以下「失効前の荻町規則」という。)及び直入町定住促進条例施行規則(平成12年直入町規則第3号。以下「失効前の直入町規則」という。)の失効に伴い、竹田市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(失効前の竹田市規則に関する経過措置)

第2条 失効前の竹田市規則第2条に定める適用の限度並びに第3条各項に定める賃貸住宅助成金支給の範囲並びに第6条第1項第2項第3項及び第6項に定める申請の方法並びに第7条に定める奨励金等交付の決定並びに第8条に定める奨励金等の交付請求並びに第9条第1項及び第2項に定める支給の時期に関する規定については、平成17年4月1日(以下「設置の日」という。)以降においても、平成19年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。

(失効前の荻町規則に関する経過措置)

第3条 失効前の荻町規則第2条第1項に定める支給の限度並びに第3条第1項に定める支給の条件並びに第4条第4項第5項及び第8項に定める申請の方法並びに第8条に定める請求並びに第9条第1項第2号に定める支給の時期に関する規定については、設置の日以降においても、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。

(失効前の直入町規則に関する経過措置)

第4条 失効前の直入町規則第2条に定める支給の限度、第3条に定める支給の条件、第4条第2項に定める申請及び承認及び第5条第2項に定める支給の時期に関する規定については、設置の日以降においても、平成20年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか経過措置の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要となる様式については、失効前の竹田市規則、失効前の荻町規則及び失効前の直入町規則によるものとする。

竹田市設置による合併前の竹田市、荻町及び直入町の定住促進条例施行規則の失効に伴う経過措置…

平成17年4月1日 規則第175号

(平成17年4月1日施行)