○直入町農業後継者等結婚相談所規程

平成元年10月1日

直入町規程第2号

(目的)

第1条 この規程は直入町農業後継者等結婚相談所(以下「相談所」という。)の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(秘密保持)

第2条 相談所は常に個人の人格を尊重し、個人で知り得た情報、特にその身上に関する秘密事項については一切他に漏らしてはならない。

(対象者)

第3条 この相談所の対象者は次の要件を満たしたものとする。

(1) 相談所の登録者台帳に登録した者

・現在直入町内に在住し、将来とも農業後継者等として町内に在住する者、(ただし、Uターン等により町内に在住する者を含む)

(2) その他、特に会長が認めた者

(登録台帳の保管・整備)

第4条 相談所の利用を希望する者は、登録者台帳に搭載し、厳重に保管し、相談所関係者以外には閲覧させてはならない。また、記載事項に変更が生じた場合はその都度補正・整備をする。

(優遇措置)

第5条 第3条に該当する者が相談所を通じ結婚した場合、次の優遇措置を講じるものとする。

(結婚者)

(1) 町より、20,000円程度の記念品を贈る。

(2) 町は、無利子による結婚資金を申請により審査し貸し付けをすることができる。ただし、貸付条件等については、別に要綱を定める。

(指導等)

第6条 相談所を通じて結婚が成立した場合の挙式については、努めて簡素にするよう指導する。

2 結婚後は各関係機関と連携し、農業等の経営及び生活改善の向上に努力するよう指導する。

(その他の事項)

第7条 庁内は勿論、他町村の相談所と情報交換を密にし、本事業の積極的な活動推進を促進する。

2 この規程に定めるものの外はその都度協議し決める。

1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程に定める事業については、平成17年3月31日で終了し、平成17年3月31日までの貸付けに対する利子補給については、別に要綱で定める。

直入町農業後継者等結婚相談所規程

平成元年10月1日 直入町規程第2号

(平成元年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定施行例規
沿革情報
平成元年10月1日 直入町規程第2号