○竹田市委員会等の収入及び支出に関する事務の決裁規程
平成17年4月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定により市長の権限に属する選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び市議会(以下「委員会等」という。)の収入及び支出に関する事務の委任又は補助執行について必要な事項を定め、事務処理の能率的運営を図ることを目的とする。
(委任又は補助執行)
第2条 市長は、委員会等の収入及び支出に関する事務を、委員会等の事務を補助する職員又は委員会等の管理に属する機関の職員(以下「委員会等の職員」という。)に委任若しくは補助執行させるものとする。
(委員会等の事務局長等の専決事項)
第3条 次に掲げる委員会等の職員に、市長の権限に属する当該委員会等の収入及び支出に関する事務のうち、竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号)別表第1の2の表の課長等の専決区分に定める事項を専決させるものとする。
(1) 選挙管理委員会事務局長
(2) 監査委員事務局長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 議会事務局長
(平21訓令甲21・一部改正)
(準用)
第4条 竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号)第2条、第6条、第9条第6号、第10条及び第11条の規定は、これを準用する。
(平21訓令甲21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。