○竹田市公金管理委員会設置要綱

平成18年4月1日

訓令甲第8号

(設置)

第1条 地方自治法の趣旨を踏まえ、安全で確実かつ効率的な公金の管理に取り組むことを目的とし、庁内に公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、会計管理者及び総務課、企画情報課、財政課、上下水道課並びに会計課の課長の職にある者をもって組織する。

(平19訓令甲25・平29訓令甲9・一部改正)

第3条 委員会に委員長を置き、会計管理者をもってこれに充て、議長を兼務する。

(平19訓令甲25・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、8月を定例会とし、必要に応じ委員長が臨時委員会を招集する。

(任務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定金融機関及び取引金融機関の経営状況に関すること。

(2) 金融機関の破綻が懸念される事態における債権の保全に関すること。

(3) 公金の管理運用に関すること。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

竹田市公金管理委員会設置要綱

平成18年4月1日 訓令甲第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第25号
平成29年4月1日 訓令甲第9号