○竹田市教育関係功労者表彰規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第14号

第1条 学校その他の社会教育団体又は個人で次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、この規則により竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が表彰する。

(1) 多年教育に従事し、その成績が顕著なもの

(2) 教育職員で教職又は専門の事項について研究し、特にその成果をあげているもの

(3) 社会教育の振興について功績が顕著なもの

(4) 芸術、文化の振興について功績の顕著なるもの

(5) 体育の振興又は学校保健の向上について功績が顕著なもの

(6) 教育機関の施設及び設備の整備について功績が顕著なもの

(7) 教育事業に私財を寄附し、その功績が顕著なもの

(8) 篤行があり、教育上著しい好影響を与えたもの

第2条 前条の規定による表彰は、毎年1回教育委員会が行う。ただし、必要のあるときは、随時行うことができる。

第3条 この規則により表彰されるものには、その功績篤行のしるしに表彰状又は表彰状と金品を併せて贈与するほか、一般に周知する。

第4条 竹田市教育文化関係施設の長又は代表者等は、第1条各号に該当するものがあると認めたときは、教育委員会に具申するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市教育関係功労者表彰規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第14号