○竹田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、竹田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(平21規則1・平25規則6・一部改正)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。
(平21規則1・平21規則53・平25規則6・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(平21規則1・平25規則6・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、竹田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則53・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、竹田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略