○竹田市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成18年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、竹田市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21告示69・平25告示10・一部改正)

(目的及び設置)

第2条 地域包括支援センターは、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

2 地域包括支援センターは、法第115条の46第2項及び同条第3項の規定に基づき、設置することができる。

(平21告示11・平25告示10・一部改正)

(事業内容)

第3条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 指定介護予防支援事業

(2) 介護予防マネジメント事業に関すること。

(3) 地域支援の総合相談事業に関すること。

(4) 権利擁護事業に関すること。

(5) 包括的・継続的マネジメントに関すること。

(運営及び評価)

第4条 地域包括支援センターは、当該センターの円滑、かつ、適正な運営に資するため、竹田市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)次の各号に掲げる書類を提出し、協議を経るものとする。

(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 前年度の事業実績報告書及び収支決算書

(3) 地域包括支援センターの事業内容の評価に関する書類

(4) その他運営協議会が必要と認める書類

(職員配置等)

第5条 地域包括支援センターに次の各号に掲げる職員を常勤で配置するものとする。

(1) 保健師 1名

(2) 社会福祉士 1名

(3) 主任ケアマネジャー 1名

(4) その他市長が必要と認める者

2 地域包括支援センターの設置者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)で定める基準を遵守しなければならない。

3 地域包括支援センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、その業務に関して、知り得た個人情報を適正に管理しなければならない。

(事業の委託等)

第6条 地域包括支援センターの事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、法第115条の47第1項の規定に基づき、第3条に掲げる事業を委託できるものとする。

2 前項ただし書の規定による委託は、第3条第1号から第5号に掲げる事業のすべてにつき一括して委託しなければならない。

3 地域包括支援センターは、第3条第1号に掲げる事業の一部について、再委託することができるものとする。

4 前3項の規定に基づき、第3条に掲げる事業を委託する場合は、運営協議会の協議を経なければならない。

(平21告示11・平25告示10・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域包括支援センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第11号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

竹田市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成18年3月31日 告示第29号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第29号
平成21年2月13日 告示第11号
平成21年5月15日 告示第69号
平成25年3月15日 告示第10号