○竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付要綱

平成18年9月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、大地震時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減するため、耐震診断又は耐震改修工事を行った住宅の所有者に対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。また、補助金の交付は、社会資本整備総合交付金を充てて行うものとする。

(平20告示45・平26告示78・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大分県木造住宅耐震診断士

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により大分県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、大分県知事の指定する耐震診断講習を受講し大分県建築物総合防災推進協議会に登録した者をいう。

(2) 耐震診断

(財)日本防災建築協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により行う建築物の耐震性能に関する診断をいう。ただし、補助金の交付の対象となるのは、大分県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)が行ったものに限る。

(3) 耐震補強設計

診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたもの又は一般財団法人大分県建築士事務所協会が運営する木造耐震改修工法技術評価委員会で技術評価を受けたものをいう。

(4) 耐震改修工事

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上とするための耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。)に基づき行う工事をいう。ただし、原則として増築(床面積の増えないものは除く。)に係る工事は含まないこととする。

(5) 工事監理

建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。

(平20告示45・平22告示49・平26告示78・平30告示65・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の表の各項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項に定める住宅の所有者等(ただし、国、地方公共団体又はその機関を除く。)とする。

区分

補助対象

耐震診断支援事業

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)

(2) 構造が次に掲げる工法以外の住宅

ア 丸太組工法

イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

耐震改修支援事業

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)で、耐震診断の結果、精密診断による評点が1.0未満(ただし、市長が特に認める場合は一般診断による評点が1.0未満)であるもの

(2) 構造が次に掲げる工法以外の住宅

ア 丸太組工法

イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。

区分

補助対象経費

補助金の額

耐震診断支援事業

診断士が行う補助対象住宅の耐震診断に要する経費

別表1の区分毎に定める額とし、その額を超える場合はその額を上限とする。

耐震改修支援事業

補助対象者が施主となって実施する耐震改修工事に要する経費(補助対象者が診断士の所属する建築士事務所に受託して実施する耐震補強設計及び補助対象者が施主となって実施する工事監理に要する経費を含む。)

次の(1)に掲げる額に(2)に掲げる額を足したものから、(2)に掲げる額を差し引いた額とする。

(1) 補助金の額

補助対象経費の2/3以内の額とし、100万円(別表2に定める要件を満たす場合は120万円)を限度額とする。(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

(2) 所得税特別控除額

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額

(平20告示45・平22告示49・平26告示78・平30告示65・令5告示74・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 耐震診断支援事業

 竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書(診断)(様式第1号)

 耐震診断を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

 耐震診断を受けようとする住宅の位置図

 耐震診断を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図

 その他、市長が必要と認める書類

(2) 耐震改修支援事業

 竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付申請書(改修)(様式第1号の2)

 耐震改修等(耐震補強設計及び工事監理を含む。以下同じ。)を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

 耐震改修等を受けようとする住宅の位置図

 耐震改修等を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図

 耐震診断の診断表の写し

 補強計画による耐震改修後の構造評点を示す書類

 耐震改修工事等の概略の内容を示す平面図その他の図面

 耐震改修工事等の概算費用の内訳書(別紙様式1)

 その他、市長が必要と認める書類

(平20告示45・全改、平26告示78・平30告示65・一部改正)

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金交付の適否を決定し、竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)又は竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。また、決定通知書による通知を行う場合において、市長は必要な条件を付することができる。

(平20告示45・平30告示65・一部改正)

(補助事業の変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ竹田市住宅耐震化総合支援事業変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)又は竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)」とあるのは、「竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号の2)(以下「決定変更通知書」という。)」と、「決定通知書」とあるのは、「決定変更通知書」と読み替えるものとする。

(平20告示45・平30告示65・一部改正)

(補助事業の取り止め申請)

第8条 補助事業者は、補助事業を取り止めようとするときは、あらかじめ竹田市住宅耐震化総合支援事業取り止め申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(平20告示45・平30告示65・一部改正)

(完了報告)

第9条 完了報告は、竹田市住宅耐震化総合支援事業完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(1) 耐震診断支援事業

 耐震診断の診断表の写し

 耐震診断が適正である旨の通知書の写し

 耐震診断に要した費用の見積書

 その他、市長が必要と認める書類

(2) 耐震改修支援事業

 耐震改修工事等の実施の内容を示す平面図その他の図書

 耐震改修工事等に係る工事代金の領収書の写し

 耐震改修工事の実施箇所の写真(施工状況及び完了)

 耐震補強設計の写し

 その他、市長が必要と認める書類

(平20告示45・平26告示78・平30告示65・一部改正)

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の報告書を受理した場合は、その内容及び耐震改修支援事業においては現場で工事の完了状況を審査し、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(平20告示45・平30告示65・一部改正)

(補助金の交付)

第11条 この補助金は精算払いの方法により交付する。

(補助金の交付請求)

第12条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、耐震診断の補助金の交付については、補助対象住宅の耐震診断を行った診断士が代理受領することとする。

(平20告示45・平30告示65・一部改正)

(交付決定の取り消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第49号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第78号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

(平30告示65・追加)

区分

補助金の額

平屋建て住宅で床面積が100m2未満であるもの(平面形状に凹凸がない場合に限る)

75,000円

床面積の合計が100m2未満である場合で、区分Ⅰに該当する以外のもの(精密診断法による診断に限る)

90,000円

床面積の合計が100m2以上であるもので、建築当時の図面がある場合(精密診断法による診断に限る)

95,000円

床面積の合計が100m2以上であるもので、建築当時の図面がない場合(精密診断法による診断に限る)

110,000円

別表2(第4条関係)

(令5告示74・全改)

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 床面積の合計が180m2以上であるもの

(2) 昭和32年12月末日までに建築されたもの

(3) 耐震診断(精密診断に限る。)の結果、各階の上部構造評点が0.4未満と判定されたもの

(4) 所有者等が65歳以上であるもの(耐震改修を行う所有者等が補助の申請を行う時点における世帯員全員の直近の所得証明書に記載の所得総額が350万円未満(65歳以上と65歳未満(18歳未満の世帯員を除く。)からなる世帯の所得においては、公的年金等を除く。))

(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平26告示78・平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平26告示78・全改、平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平26告示78・平30告示65・一部改正)

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(平30告示65・追加)

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(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平20告示45・全改、平30告示65・一部改正)

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(平30告示65・追加)

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竹田市住宅耐震化総合支援事業補助金交付要綱

平成18年9月27日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)