○竹田市男女共同参画行政推進会議設置要綱

平成18年9月1日

訓令甲第12号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、総合的かつ効果的な施策を推進するため、竹田市男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画行政の総合的かつ効果的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画行政に係る施策についての関係課及び国、県その他関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画行政の推進に関すること。

(平21訓令甲2・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は副市長を、副会長は教育長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令甲4・一部改正)

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者を前項の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第5条 第2条の所掌事務について、具体的に調査及び研究を行うため、推進会議の下に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、推進会議会長が指名する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(平21訓令甲2・平25訓令甲3・平31訓令甲1・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第35号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第9号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令甲第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21訓令甲2・全改、平21訓令甲35・平22訓令甲3・平27訓令甲9・平28訓令甲15・平31訓令甲1・令2訓令甲1・令4訓令甲13・一部改正)

副市長、教育長、総務課長、総合政策課長、保険健康課長、人権・部落差別解消推進課長、社会福祉課長、農政課長、商工観光課長、荻支所長、久住支所長、直入支所長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、消防長

竹田市男女共同参画行政推進会議設置要綱

平成18年9月1日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成18年9月1日 訓令甲第12号
平成19年3月2日 訓令甲第4号
平成21年2月18日 訓令甲第2号
平成21年6月30日 訓令甲第35号
平成22年3月9日 訓令甲第3号
平成25年4月1日 訓令甲第3号
平成27年4月1日 訓令甲第9号
平成28年4月1日 訓令甲第15号
平成31年4月1日 訓令甲第1号
令和2年4月1日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第13号