○竹田市広告料収入事業実施要綱

平成18年8月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民サービスの向上を図るために税収及び使用料等に続く新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資することを目的として実施する竹田市広告料収入事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業は、本市が発行する広報物及び印刷物、本市が所有する公用車及び構造物、本市のホームページその他本市が提供する媒体(以下「広告媒体」という。)に企業等の広告を掲載又は掲出すること(以下「広告掲載」という。)について、市長が承諾、許可等(以下「承諾等」という。)を行うことにより、収入の増加又は経費の節減を図るものとする。

(令3告示119・一部改正)

(広告掲載の基準)

第3条 市長は、広告掲載の公平性及び中立性を保つため、次の各号のいずれかに該当する場合は、承諾等を行わないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治又は宗教に関するもの

(3) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告

(4) 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告

(5) 誇大表示、不当表示など表現方法等が不適切なもの

(6) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(7) 非科学的又は迷信に類するもので、公衆を迷わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの

(8) 市税等を完納していない者の申し出

(9) その他市長が広告掲載として適当でないと認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に必要な広告の基準については、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人又はこれらに類するものの広告

(2) 私企業のうち、市内に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(平21告示5・一部改正)

(広告掲載の募集方法等)

第5条 広告掲載の募集方法、広告の規格、枠数、広告料、広告の期間及び広告の作成方法等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載の承諾等)

第6条 広告掲載を行おうとする者は、あらかじめ市長の承諾等を受けなければならない。

2 市長は、前項の承諾等を行う際、広告掲載に係る広告の内容、デザインについて指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の規定による承諾等を受けた者(以下「広告主」という。)は、承諾等を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(広告の掲載)

第8条 広告主は、広告掲載を開始する期日、広告掲載の方法等について、市長と事前に協議し、その指示に従わなければならない。

(広告主の義務)

第9条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が承諾等又は当該承諾等に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済又は損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載に係る承諾等の取消し)

第10条 市長は、広告主が第6条第2項の規定による指示若しくは条件に従わないとき、又は承諾等を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条の基準に抵触したときその他市長が特に必要があると認めるときは、広告掲載に係る承諾等を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年告示第119号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

竹田市広告料収入事業実施要綱

平成18年8月1日 告示第57号

(令和3年9月1日施行)