○竹田市高額介護サービス費等貸付金規則

平成18年6月27日

規則第43号

竹田市高額介護サービス費等貸付金規則(平成17年竹田市規則第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号)別表中高額介護サービス費等貸付基金(以下「貸付基金」という。)の貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、高額介護サービス費等とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条に規定する介護給付及び法第52条に規定する予防給付のうち、次の各号に掲げる保険給付をいう。

(1) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費

(2) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費

(3) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費

(4) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費

(5) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費

(6) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費

(貸付金対象者)

第3条 貸付金は、法第9条の規定に基づく、竹田市介護保険の被保険者であって、当該高額介護サービス費等の保険給付を受けることができる者のうち、資金の調達が困難な者を対象者とする。

(貸付金)

第4条 貸付金の上限は、高額介護サービス費等の保険給付費相当とする。

(貸付金利子)

第5条 貸付金は、これを無利子とする。

(貸付期間)

第6条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等の保険給付がなされるまでの間とする。

(貸付金の申請)

第7条 貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額介護サービス費等貸付金申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)第2条各号に規定する費用に係る証明書又は請求書を添えて、市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第8条 市長は、前条の規定に基づき、貸付金の申請があった場合、貸付申請書の内容を審査し、当該貸付申請書を受理するものとする。

2 市長は、前項の規定により、貸付金の貸付決定をした場合は、高額介護サービス費等貸付金決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知」という。)により、申請者へ通知しなければならない。

(貸付)

第9条 前条第2項の規定に基づき、貸付金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等貸付金借用証書(様式第3号)並びに高額介護サービス費等貸付金受領及び高額介護サービス費等貸付金償還委任状(様式第4号)を市長に提出し、貸付を受けなければならない。

(貸付金の償還)

第10条 市長は、借受人が当該貸付金に係る高額介護サービス費等の保険給付を受けた場合は、これを貸付基金へ償還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、貸付基金への償還に不足が生じた場合は、高額介護サービス費等貸付金償還不足通知書(様式第5号)により、当該不足額を借受人に通知し、指定期限までに納入させなければならない。

(繰上償還)

第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金を直ちに繰上償還させなければならない。

(1) 虚偽、その他不正な方法により貸付を受けたとき。

(2) 貸付金を目的外に使用したとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、高額介護サービス費等貸付金に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の竹田市高額介護サービス費等貸付金規則(平成17年竹田市規則第84号)の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市高額介護サービス費等貸付金規則

平成18年6月27日 規則第43号

(平成18年6月27日施行)