○竹田市高額介護サービス費等貸付金規則
平成18年6月27日
規則第43号
竹田市高額介護サービス費等貸付金規則(平成17年竹田市規則第84号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号)別表中高額介護サービス費等貸付基金(以下「貸付基金」という。)の貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費
(2) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費
(3) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費
(4) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費
(5) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費
(6) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費
(貸付金対象者)
第3条 貸付金は、法第9条の規定に基づく、竹田市介護保険の被保険者であって、当該高額介護サービス費等の保険給付を受けることができる者のうち、資金の調達が困難な者を対象者とする。
(貸付金)
第4条 貸付金の上限は、高額介護サービス費等の保険給付費相当とする。
(貸付金利子)
第5条 貸付金は、これを無利子とする。
(貸付期間)
第6条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等の保険給付がなされるまでの間とする。
(貸付決定)
第8条 市長は、前条の規定に基づき、貸付金の申請があった場合、貸付申請書の内容を審査し、当該貸付申請書を受理するものとする。
(貸付金の償還)
第10条 市長は、借受人が当該貸付金に係る高額介護サービス費等の保険給付を受けた場合は、これを貸付基金へ償還しなければならない。
(繰上償還)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金を直ちに繰上償還させなければならない。
(1) 虚偽、その他不正な方法により貸付を受けたとき。
(2) 貸付金を目的外に使用したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、高額介護サービス費等貸付金に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。