○竹田市地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月22日

告示第99号

(設置)

第1条 竹田市内における需要に応じた住民の生活交通の確保及び旅客の利便増進等を図るため、竹田市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項について協議・調整を行う。

(1) 乗合輸送の需要に応じた住民の生活交通のあり方に関すること。

(2) 旅客の利用増進に関すること。

(3) その他必要事項に関すること。

(交通会議の構成)

第3条 交通会議は、次に掲げる委員又は、組織を代表する委員をもって構成する。

(1) 竹田市

(2) 九州運輸局大分運輸支局

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(4) 一般旅客自動車運送事業者

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 一般社団法人大分県バス協会

(7) 一般社団法人大分県タクシー協会

(8) 旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体

(9) 大分県竹田警察署

(10) 大分県豊肥振興局

(11) 大分県竹田土木事務所

(12) 学識経験者

2 交通会議が必要と認めた場合、前項に定める者以外の出席を求めることができる。

(平23告示98・平28告示33・一部改正)

(委員等)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、竹田市副市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により選任する。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 交通会議の議長は、会長が行う。

(平23告示98・平28告示33・一部改正)

(幹事会)

第5条 交通会議の運営における連絡調整をするために、幹事会を設置することができる。

2 幹事会は、第3条第1項に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 交通会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(令4告示64・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月22日から施行する。

(竹田市地域交通会議設置要綱の廃止)

2 竹田市地域交通会議設置要綱(平成18年竹田市告示第64号)は、廃止する。

(平成23年告示第98号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第64号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月22日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年12月22日 告示第99号
平成23年8月1日 告示第98号
平成28年3月31日 告示第33号
令和4年4月1日 告示第64号