○竹田市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年12月7日

告示第96号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく、竹田市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、竹田市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による一般市民

(5) 市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉事務所において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

竹田市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年12月7日 告示第96号

(平成18年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月7日 告示第96号