○竹田市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年12月7日
告示第96号
(設置)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく、竹田市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、竹田市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による一般市民
(5) 市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉事務所において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。